自由アーカイブの論評:2026年9月に施行される出入国新規則は、締め付けられる網であり、「安全」を名目に合法的に出国を思いとどまらせ、移民仲介業者を厳しく罰し、厳密に管理し、さらに海外永住権を取得した公務員を仲介業者が積極的に通報することを明記しており、出国への敷居と国境管理の網の目は目に見えず引き締められている。
第一条 出入国管理を規範化し、出入国者の合法的な権利と利益を保障し、国家の主権、安全、発展の利益を維持するため、中華人民共和国出入国管理法等に基づき、本規定を制定する。
第二条 国家は中国公民の出国安全リスク防止制度を確立し、改善する。
国務院外交、文化観光主管部門および駐外外交機関は、関係国および地域の戦争または武力紛争、社会治安、自然災害、事故災害、感染症の流行等の安全情勢に基づき、国外の安全注意喚起および観光地の安全リスク注意喚起を適時公表しなければならない。
中国公民は、国外の安全注意喚起および観光地の安全リスク注意喚起に注意を払い、高リスク国または地域への渡航および滞在を避けるべきである。
移民管理機関は、中国公民の出入国証件申請の受理、審査、および出入国辺防検査の実施にあたり、国務院関係主管部門の通知に基づき、高リスク国または地域へ渡航しようとする中国公民に対し、渡航を慎重にするよう、または現地の安全情勢に注意を払うよう注意喚起し、警戒を高め、防御を強化し、安全に注意するよう促さなければならない。中でも、リスクレベルが最高レベルの国または地域、あるいは人身安全に重大な危険を及ぼす事件が頻発する国または地域へ渡航しようとする中国公民に対しては、必要に応じて渡航を思いとどまらせなければならない。
第三条 出入国者が申請する出入国、滞在居留の事由は真実かつ合法でなければならない。
移民管理機関、査証(ビザ)機関は、出入国者の身元、申請事由の確認にあたり、関連状況を質問し、関連書類、資料、電子データ等の情報の提示、提供を求めることができ、出入国者はこれに協力しなければならない。
単位または個人が出入国者のために招へい状またはその他の申請書類を作成する場合、招へい内容および証明事項の真実性に責任を負い、移民管理機関、査証(ビザ)機関の関連情報確認に協力しなければならない。
出入国者が虚偽の書類を提出し、虚偽の陳述を行った場合、移民管理機関、査証(ビザ)機関は、出入国証件の不発給または出入国不許可を決定する権利を有する。
第四条 中国公民が出入国証件の詐取、不法出入国により行政拘留の処分を受けた場合、移民管理機関は、違反状況および違法犯罪の予防の必要性に基づき、処分執行完了日から6ヶ月から3年以内の出国を不許可とする決定をすることができる。
中国公民が境外で違法犯罪活動を行い、国家の安全と利益を害した場合、国務院関係主管部門、または駐外外交機関等による確認後、その国内の居住地を管轄する省级人民政府が、帰国日から6ヶ月から3年以内の出国を不許可とする決定をすることができる。
中国公民が輸出管理、技術輸出入管理等の規定に違反し、国家の産業安全、技術安全を害する可能性がある場合、国務院商務等関係主管部門は、出国の不許可を決定することができる。
第五条 外国人が境外で中国査証(ビザ)を申請する際、または口岸で入国を申請する際に虚偽の書類を提出し、虚偽の陳述を行った場合、移民管理機関、査証(ビザ)機関は、1年から5年以内の入国不許可を決定することができる。
外国人が国(辺)境管理の妨害により刑事罰を受けた場合、または出入国証件の詐取、不法出入国により行政処分を受けた場合、移民管理機関は、違反状況および違法犯罪の予防の必要性に基づき、処分執行完了日から1年から5年以内の入国不許可を決定することができる。法律に別途規定がある場合は、それに従う。
外国人が反制リスト、信頼できない実体リスト、悪意ある実体リストに掲載された場合、または反制および制限措置等を講じられた場合、法に基づき出入国証件の不発給または入国不許可等の関連措置を講じる必要がある場合、移民管理機関、査証(ビザ)機関が職責に基づき実施する。
第六条 法に基づき出国の不許可を決定された者に対し、決定機関は規定に基づき適時移民管理機関に執行を通知し、本人に対し書面で不許可の事実、理由、根拠および救済方法を告知しなければならない。国家安全、刑事事件捜査等に影響する可能性がある場合は、本人に告知しないことができる。
移民管理機関が出国の不許可決定を執行する際、決定機関の通知内容に基づき本人に告知しなければならない。
第七条 国家は、出入国者の委託を受けて出入国政策コンサルティング、証件代行、手続き処理等の仲介サービスを行う機関および人員に対し、登録管理を実施する。
出入国仲介サービスに従事する機関は、設立の日から15日以内に所在地を管轄する移民管理機関に登録しなければならない。出入国仲介サービスに従事する人員は、所属機関が登録手続きを行わなければならない。本規定施行前に既に仲介サービスに従事している場合は、本規定施行日から90日以内に登録手続きを行わなければならない。
出入国仲介サービスに従事する機関および人員の登録管理の具体的な方法は、国家移民管理局が国務院市場監督管理等の主管部門と共同で策定する。
第八条 出入国仲介サービスに従事する機関は、以下の条件を備えなければならない:
(一)法に基づき設立されていること;
(二)法定代表者または責任者が故意の犯罪により刑事罰を受けたことがないこと;
(三)出入国に関する法令政策等の専門知識を有する職員および従事する仲介サービス活動に適した資金、場所を有すること;
(四)直接出入国者に仲介サービスを提供する職員が、国家安全、公共安全の侵害または国(辺)境管理の妨害による故意の犯罪により刑事罰を受けたことがないこと;
(五)人員管理、教育訓練、資料保存、データセキュリティ、コンプライアンス管理等を含む、健全な管理制度を有すること。
出国仲介サービスに従事する場合は、さらに境外の関係サービス機関と協力関係を構築しているか、または有効な協力意向書に署名している必要がある。
境外の企業、機関は、中国国内で出入国仲介サービスを提供してはならない。
第九条 移民管理機関は、同級の外交、教育、司法行政、人的資源社会保障、商務、文化観光、市場監督管理等の関係主管部門と共同で監督管理制度を確立し、改善し、職責分担に基づき、出入国仲介サービスに従事する機関の条件適合状況、経営活動等を監督管理し、法に基づき関連の違法情報および不良記録を公表しなければならない。
関係主管部門およびその職員は、職務遂行中に知り得た国家機密、職務上の機密、商業上の機密、個人のプライバシーまたは個人情報について、法に基づき秘密を保持しなければならない。
第十条 出入国仲介サービスに従事する機関は、以下の行為をしてはならない:
(一)虚偽の情報を发布し、または誇大広告、誤解を招く広告等によりサービス対象者を募集すること;
(二)虚偽の書類を提供または提供を支援し、他人の査証(ビザ)、滞在居留証件、パスポート等の出入国証件または手続きの不正取得を支援すること;
(三)仲介サービス活動中に知り得た商業上の機密、個人のプライバシーまたは個人情報を漏洩、販売、不正に提供すること;
(四)登録範囲を超えて出入国仲介サービスに従事すること;
(五)越境違法犯罪活動を組織または支援すること;
(六)国家安全、利益を害し、または出入国管理秩序を乱すその他の行為。
公務員、軍人等が委託して出入国仲介サービスに従事する機関に外国籍、境外永久居留資格、境外居留証件またはその他の出入国証件、手続きの不正取得を依頼した場合、出入国仲介サービスに従事する機関はこれを行ってはならず、速やかに監察機関等に報告しなければならない。
第十一条 虚偽の書類の提供、虚偽の陳述等により、査証(ビザ)、滞在居留証件、パスポート等の出入国証件を不正に取得した場合、移民管理機関は、中華人民共和国出入国管理法、中華人民共和国パスポート法等の規定に基づき処罰する。
個人が他人のために出入国、滞在居留を申請する際に虚偽の招へい状またはその他の申請書類を作成した場合、移民管理機関は5000元以上1万元以下の罰金を科す;違法所得がある場合は、これを没収する。単位が前述の行為を行った場合、1万元以上5万元以下の罰金を科す;違法所得がある場合は、これを没収する;直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者に対し、5000元以上1万元以下の罰金を科す。法律に別途規定がある場合は、それに従う。
第十二条 出入国仲介サービスに従事する機関が本規定第七条、第八条の規定に違反した場合、移民管理機関は期限を定めて是正を命じる;是正を拒否した場合、5000元以上1万元以下の罰金を科し、関係主管部門に通知して関連業務の一時停止または営業停止・改善を命じる;情节が深刻な場合、1万元以上5万元以下の罰金を科し、関係主管部門に通知して関連業務許可証の取消しまたは営業許可証の取消しを行う。
個人が本規定に違反して出入国仲介サービスに従事した場合、移民管理機関は違法行為の停止を命じる;違法所得がある場合は、これを没収する;情节が深刻な場合、5000元以下の罰金を併科することができる。
第十三条 出入国仲介サービスに従事する機関が本規定第十条の規定に違反し、出入国管理秩序を乱した場合、移民管理機関は期限を定めて是正を命じる;違法所得がある場合は、これを没収する;違法所得が2万元以上の場合は、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金を併科する;違法所得がない場合または2万元未満の場合は、2万元以上5万元以下の罰金を併科する;是正を拒否した場合または情节が深刻な場合は、関係主管部門に通知して関連業務の一時停止、営業停止・改善、関連業務許可証の取消しまたは営業許可証の取消しを命じる;直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者に対し、1万元以上5万元以下の罰金を科す。法律に別途規定がある場合は、それに従う。
第十四条 県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関が本規定に基づき5000元を超える罰金、違法所得の没収等の行政処分を行う場合、その所属の公安機関が決定する。
第十五条 国務院関係主管部門は、出入国者の合法的な権利利益の保障、中国公民の出国安全リスク防止、出入国仲介サービス管理等における業務連携を強化しなければならない。
第十六条 移民管理機関は、出入国管理違反行為に対する通報窓口を整備し、法に基づき関連の通報を適時処理しなければならない。自部署の職責に属さない通報については、速やかに関係部署に移送し、法に基づき処理しなければならない。
第十七条 本規定に違反し、犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
第十八条 本規定における移民管理機関とは、国家移民管理局および出入国辺防検査機関、県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関を指す。
本規定における査証(ビザ)機関とは、駐外査証(ビザ)機関および口岸査証(ビザ)機関を指す。
第十九条 本規定は2026年9月15日から施行する。
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