もし裁判官が数億円の執行金を携えて国外に逃亡した場合、法律は有効な追及を実現できるのでしょうか?
先日、メディアの報道によると、ある裁判所の執行局の裁判官補佐が家族全員で国外に逃亡する前に、数億円もの執行金を国外に移転したとのことです。しかも外国籍を取得しています。
それでは、執行金を携えて逃亡した公務員に対し、法律は彼を本国に引き渡すことを要求できるのでしょうか?
「法度Law」は、北京恒都法律事務所の柯錦雄弁護士がソーシャルメディアで発信した内容に注目しました。柯錦雄弁護士は、絶対に不可能ではないと述べています。柯錦雄弁護士は、法執行司法国際協力の重要な内容として、引き渡しは国際的に比較的正式で、法的制度が比較的整備された追跡手段であり、引き渡しの根拠は一般的に2種類あります。1つは多国間条約の中の引き渡し条項、もう1つは二国間で締結された引き渡し条約です。
柯錦雄弁護士は、公務員が資金を持ち逃げする行為は、一般的に汚職罪などの職務犯罪に該当し、特定の引き渡し条項を含む多国間条約も、二国間の引き渡し条約もないため、引き渡しの根拠に欠けていると述べています。しかし、国際法の根拠がないからといって、日本に引き渡しを完全に要求できないのでしょうか?そうとも限りません。我が国の「引渡法」第15条の規定によると、引渡条約がない場合、請求国は互恵の約束をしなければなりません。つまり、中国は依然として日本に引き渡しを請求できますが、同時に互恵の約束をする必要があります。しかし、実際には、引渡条約がない場合に引き渡しに成功した事例は少なく、追跡の4つの方法の中で、実際にはより多くの説得による帰国です。したがって、日本からの引き渡しを期待するのは非常に難しいです。
もし双方が引渡条約を締結していなければ、汚職分子は罪を逃れることができるのでしょうか?
柯錦雄弁護士は、2018年の刑事訴訟法の改正後に新たに導入された特別手続きである欠席裁判手続きについて言及しました。日本に逃亡した腐敗分子に対して、事実がすでに明らかになり、証拠が確実で十分であれば、国際司法協力を通じて訴訟文書を送達し、被告人が要求に応じて出頭しない場合、人民法院は開廷審理を行い、法に基づいて判決を下し、違法所得およびその他の関連財産を処理します。
もし欠席裁判手続きが開始された場合、その裁判官補佐はどのような法的裁定に直面するのでしょうか?
北京中盾法律事務所の上級パートナーである魏景峰弁護士は、「法度Law」に対し、欠席裁判手続きの適用条件には、汚職贈収賄犯罪事件、および速やかな審理が必要であり、最高人民検察院の承認を得た重大な国家安全保障犯罪、テロ活動犯罪事件が含まれると述べました。本件では、裁判官補佐が執行金を携えて逃亡した行為は汚職罪に該当し、欠席裁判の対象となる事件の範囲に合致します。
魏景峰弁護士は、事件の状況を考慮すると、その裁判官補佐は汚職罪とマネーロンダリング罪に問われる可能性があると述べました。刑法第383条の規定によると、汚職額が特に巨額であるか、その他の特に重大な状況がある場合、10年以上の懲役または無期懲役が科せられ、罰金または財産の没収が併科されます。金額が特に巨額であり、国家と人民の利益に特に重大な損失を与えた場合、死刑が科せられ、財産の没収が併科される可能性があります。本件では「数億円」が「金額が特に巨額」に該当し、10年以上の懲役、無期懲役、さらには死刑に直面する可能性があり、罰金または財産の没収が科せられます。
さらに、魏景峰弁護士は、裁判官補佐はマネーロンダリング罪にも関与していると述べ、これは新たに導入された自己マネーロンダリング行為に該当します。「刑法」第191条の規定によると、麻薬犯罪、暴力団組織犯罪、テロ活動犯罪、密輸犯罪、汚職贈収賄犯罪、金融管理秩序破壊犯罪、金融詐欺犯罪の所得およびその発生した収益の出所と性質を隠蔽するために、国境を越えて資産を移転した場合、上記の犯罪で得た所得および発生した収益を没収し、5年以下の懲役または拘留が科せられ、罰金が併科または単独で科せられます。情状が重い場合は、5年以上10年以下の懲役が科せられ、罰金が併科されます。本件では、裁判官補佐がまず執行金を自分の名義に移し、その後国外に移転したことが判明しています。裁判官補佐が執行金を自分の口座名義に移した時点で、汚職罪はすでに既遂となっています。その後、汚職資金を国外に移転する行為は、マネーロンダリング罪を構成し、自己のためにマネーロンダリングを行う、つまり自己マネーロンダリング行為に該当します。法に基づき、5年以上10年以下の懲役が科せられ、罰金が併科されます。その裁判官補佐は、汚職罪とマネーロンダリング罪を同時に構成する可能性があり、複数の罪を併科されるべきです。
この件は、その裁判所の執行局の関係者の法的責任を問うことになるのでしょうか?
北京市合弘威宇法律事務所の副主任である蒋崴弁護士は、「法度Law」に対し、この事件が巨額の金額に関わり、影響が極めて悪質であることを考慮すると、もし事実が確認されれば、必然的に複数の法的追及手続きが引き起こされると述べました。事件に関わった執行法官、書記員から、その裁判所の執行局長、担当副院長まで、監督不行届きの審査に直面し、さらには職務怠慢や解任などの政務処分を負うことになります。もし上記の者が資金の移転に協力していたことが判明した場合、汚職の共犯として追及されます。さらに、裁判所の政治部および出入国管理部門も、「法官法」の監督責任および「国家職員の私事出国(境)管理に関する暫定規定」に違反したとして責任を問われます。
蒋崴弁護士は、追及に加えて、裁判所システムも執行金品の全範囲にわたる再調査、重要ポストの職員のパスポート集中管理、全職員の財産申告の検証を行うべきであり、潜在的な他の抜け穴を見つけ、裁判所システム内で相互に学習し、この事故は個人の責任を追及するだけでなく、そこから経験を吸い上げ、制度の抜け穴を補うべきだと述べました。
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