陸火Media|「山東の農婦が7回も請願して騒ぎを挑発した」と暴露した後、自メディア人が警察の越境嫌がらせに遭う

県政府の家屋収用補償決定に不服として、山東省菏沢市東明県の55歳の張奎香一家は2度裁判所に訴えましたが、いずれも退けられ、その後、その家屋は強制的に取り壊されました。

東明県人民検察院は、張奎香は同事件が法的に終結した後も、同一の事実と理由で執拗な訪問、騒ぎを起こす訪問、インターネット上での苦情を繰り返し、公共の場で騒ぎを起こし、公共の場の秩序を著しく混乱させたため、挑発と騒動の罪で刑事責任を追及されるべきであると考えています。

4月7日、「法度law」は張奎香の家族から、3月31日に同事件が東明県人民法院で開廷され、判決は即日宣告されなかったと聞きました。

特筆すべきは、検察院が起訴した5番目の犯罪事実は、張奎香が2021年5月から12月にかけて、国家信訪局に7回インターネット上で苦情を申し立てたことです

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張奎香は小学校の教育しか受けておらず、山東省東明県の農民です。

2018年、東明県人民政府は市街地の放送局地区の老朽化した住宅地の再開発を行い、同地区にある張奎香の家屋に対して家屋収用補償決定を下しました。

張奎香一家はこの決定に不服として、菏沢市中級人民法院に訴え、取り消しを求めましたが、判決は退けられました。2019年には山東省高級人民法院に上訴しましたが、上訴も退けられ、原判が維持されました。

2021年5月14日、東明県人民政府は法に基づき、張奎香の家屋を強制的に取り壊しました。起訴状によると、その後、張奎香は同事件が法的に終結した後も、同一の事実と理由で執拗な訪問、騒ぎを起こす訪問、インターネット上での苦情を繰り返しました。

起訴状は5つの具体的な行為を指摘しています。

1、2021年5月18日、張奎香は北京国家信訪局に執拗な訪問、騒ぎを起こす訪問を行い、東明県城関街道弁事処の職員に説得されて連れ戻され、東明県公安局から10日間の行政拘留を受けました。

2、2021年12月31日、張奎香は山東省菏沢市信訪局に執拗な訪問、騒ぎを起こす訪問を行いました。

3、翌年4月19日、張奎香は山東省人民政府に執拗な訪問、騒ぎを起こす訪問を行い、政府南門でひざまずいて人々の注目を集め、影響を与えようとし、地元の警官に見つかり現場から連れ去られました。

4、同年9月11日、張奎香は出稼ぎに行くという名目で北京に執拗な訪問、騒ぎを起こす訪問を試み、9月18日に東明県城関街道弁事処と南関居委会の職員に連れ戻されました。

5、張奎香は2021年5月から12月までの間に、国家信訪局に7回インターネット上で苦情を申し立てました。

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検索の結果、関係部門へのインターネット上での苦情が違法と認定された事例は極めて少ないことがわかりました。

2021年10月21日、昌楽県委員会政法委員会の公式新メディアは、山東省濰坊市昌楽県の孫某波が2019年9月以来、その訴えが合法的な方法で解決されるべきであることを知りながら、国家指導者や中央機関に手紙を送る方法で頻繁に上訪を行い、2021年には80回以上手紙を送って上訪を行ったという事例を掲載しました。

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事例によると、2021年9月29日、同県公安局営丘派出所は法に基づき、孫某波に訓戒を与え、その訴えは合法的な方法で解決すべきであることを明確に告知しました。2021年10月10日、孫某波は依然として忠告に従わず、引き続きインターネットを通じて国家信訪局に上訪し、手紙の中で国家機関の職員を勝手に中傷、汚蔑しました。10月15日、孫某波は挑発と騒動の疑いで、法に基づき10日間の行政拘留の処分を受けました。

2021年5月18日、張奎香は執拗な訪問、騒ぎを起こす訪問を行ったため、10日間の行政拘留を受け、その後2022年10月5日には挑発と騒動罪の疑いで東明県公安局に監視居住を命じられ、同月26日に逮捕が許可されました。

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落款時間が2023年1月12日の起訴状によると、東明県人民検察院は、張奎香が公共の場で騒ぎを起こし、公共の場の秩序を著しく混乱させたため、その行為は「中華人民共和国刑法」第293条第1項第(4)号の規定に違反し、挑発と騒動罪で刑事責任を追及されるべきであると考えています。

張奎香の弁護士は、検察機関が被告人の上記の5つの犯罪事実を起訴したことは、公共の場の秩序を著しく混乱させるという危害結果を引き起こしておらず、法に基づき犯罪として処理されるべきではないと主張しています。

起訴状の5番目の事実について、張奎香の弁護士は、「信訪工作条例」第17条は、市民、法人またはその他の組織は、情報ネットワーク、書簡、電話、ファックス、訪問などの形式を採用して、各級機関、単位に状況を反映し、提案、意見または苦情を申し立てることができ、関係機関、単位は規則に従い、法に基づいて処理すべきであると規定していると指摘しました。

弁護士はまた、「信訪工作条例」は、信訪人が書面形式で信訪事項を提出することを提唱し、さらにインターネット上での信訪を奨励していると主張しました。インターネット上での信訪は市民の合法的権利であり、法律はインターネット上での信訪の回数を禁止していません。インターネット上での信訪は、公共の場の秩序を著しく混乱させる結果をもたらすことはあり得ません。

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これに対し、北京航空航天大学法学院、中国人民大学弁護士学院兼任教授、北京市才良弁護士事務所主任の王才亮弁護士は、「法度law」に対し、この事件には明らかに問題があり、当事者が地方政府に不服として、信訪サイトに上訪資料を提出し、北京に上訪しなかった場合、この状況は法に基づいて保護されるべきであると述べました。

王才亮弁護士は、もし当事者の行為に一定の社会的な危害性があったとしても、罪刑均衡の原則を考慮し、刑罰の使用を慎重に行い、つまり、二つの害を比較して軽い方を選択し、違法犯罪として刑事責任を追及して矛盾を激化させるべきではないと述べました。

江蘇法徳東恒弁護士事務所の上級パートナーである藍天彬弁護士は、「法度law」に対し、張奎香が2021年5月から12月までの間に、国家信訪局に7回インターネット上で苦情を申し立てたことについて、検察院はこのインターネット上での苦情も挑発と騒動犯罪事実の一つと認定したことについて、この認定には大きな議論があると述べました。

藍天彬弁護士は、国家信訪局自体が、大衆からの手紙や訪問事項を処理し、信訪ルートを円滑にする部門であると分析しました。

張奎香が国家信訪局にインターネット上で苦情を申し立てたことは、市民の合法的権利を行使している可能性もあります。挑発と騒動犯罪の動機と目的は「刺激を求め、感情を発散し、強がり、でたらめを起こす」ことであり、国家信訪局にインターネット上で苦情を申し立て、訴えを表明することは、単純にでたらめを起こすことと理解することはできず、単純に挑発と騒動と理解することはできません。

国家信訪局にインターネット上で苦情を申し立てることが、「公共の場で騒ぎを起こす」に該当するかどうかは疑わしく、「公共の場の秩序を著しく混乱させる」に該当するかどうかも疑わしいです。

藍天彬弁護士は、近年、多くのネットユーザーが挑発と騒動罪がポケット罪の傾向があることを懸念しており、挑発と騒動罪の過度な適用を懸念しており、これは関係部門が重視すべきであると述べました。


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