法学教員の日常|劉虎と巫英蛟が高効率で越境逮捕され、司法機関は憲法の権威を維持することに注意を払うべきである

2026年2月4日

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「憲法の権威を維持することは、党と人民の共同の意志の権威を維持することであり、憲法の尊厳を守ることは、党と人民の共同の意志の尊厳を守ることである。憲法の実施を保証することは、人民の根本的な利益の実現を保証することである。」

劉虎(50歳)は、元『新快報』の著名な調査記者であり、国内世論監督の象徴的な人物である。2013年には、実名で複数の役人を告発したため、346日間拘留され、最終的に検察は証拠不十分で起訴を見送った。この事件は、2015年度の「中国十大メディア法事例」に選ばれた。機関メディアを離れた後、自メディアに転換し、弱者グループのために発信を続け、白銀連続殺人事件の捜査、海南張家慧汚職事件の捜査などを推進し、長年にわたり個人で深度調査を行ってきた。巫英蛟(34歳)は、90年代生まれの調査記者、写真家であり、現在、子供が生まれたばかりである。劉虎の自メディアアカウントのコア協力者であり、何度も民間ニュース賞を受賞している。

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2026年1月29日、二人は自メディアで『かつて教授を死に追いやった四川省の県委員会書記は、今度は招商企業を破産に追い込もうとしているのか?』という記事を公開し、成都市人民代表、蒲江県委員会書記の蒲発友が、教授を強引に立ち退かせ、招商企業を違法に処理して破産寸前に追い込んだという二つの問題を実名で告発した。記事によると、山西省の商人である王立軍の産後ケアセンタープロジェクトが干渉を受け、工事が中断され、資産が凍結され、地元の役人はプロジェクトを機関幼稚園に変更して政府資金を詐取しようとした可能性があるという。劉虎が暴露した内容には、王立軍の証拠、チャット記録、現場の事実が含まれていた。この記事の公開後、世論の注目を集め、すぐに削除された。

劉虎は2月1日、重慶から北京に向かう途中で連絡が取れなくなり、その後、成都市公安局経済犯罪捜査支隊に連行されたことが確認された。その協力者である巫英蛟は同日、河北省邯鄲で成都警察に連行された。現在、二人は成都市拘置所に拘留されている。成都市公安局錦江分局は2月2日に発表し、劉虎、巫英蛟らについて、虚偽告訴罪と違法経営罪の疑いで捜査を開始し、二人は法に基づき刑事強制措置を講じられた。事件に関与したとされる企業、王立軍も同様に連行され、調査を受けている。

警察の告発の根拠はまだ公開されていないが、推測によると、二つの側面が含まれている可能性がある。一つは、二人が事実を捏造して蒲発友を虚偽告訴したと認定すること。もう一つは、事件に関与した企業、王氏のために料金を徴収して発言し、違法経営を行った疑いがあること。

問題:警察の告発が検察院、裁判所に認められ、裁判所が劉虎と巫英蛟に虚偽告訴罪と違法経営罪を宣告し、懲役刑を言い渡した場合、二人の基本的人権を侵害する可能性はあるか?

『中華人民共和国憲法』

第三十五条 中華人民共和国の公民は、言論、出版、集会、結社、デモの自由を有する。

第三十七条 中華人民共和国の公民の人身の自由は侵害されない。

いかなる公民も、人民検察院の承認または決定、または人民法院の決定を経ず、公安機関の執行によらなければ、逮捕されない。

不法な拘禁およびその他の方法による公民の人身の自由の不法な剥奪または制限を禁止し、公民の身体の不法な捜索を禁止する。

第四十一条 中華人民共和国の公民は、いかなる国家機関および国家職員に対しても、批判と提言を行う権利を有する。いかなる国家機関および国家職員の違法な職務怠慢行為に対しても、関係国家機関に訴え、告発または告発を行う権利を有する。ただし、事実を捏造または歪曲して虚偽告訴することはできない。

公民の訴え、告発または告発に対して、関係国家機関は事実を調査し、処理しなければならない。いかなる者も、抑圧や報復をしてはならない。

国家機関および国家職員が公民の権利を侵害して損害を受けた者は、法律の規定に従って賠償を受ける権利を有する。

『中華人民共和国刑法刑法』第二百二十五条

国家の規定に違反し、以下の違法経営行為の一つを行い、市場秩序を乱し、情状が深刻な場合は、5年以下の懲役または拘留に処し、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金を科す。情状が特に深刻な場合は、

5年以上の懲役刑に処し、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金または財産の没収に処する:

(一)許可を得ずに、法律、行政法規で規定されている専売品、専売品またはその他の販売制限品を経営すること。

(二)輸出入許可証、輸出入原産地証明書およびその他の法律、行政法規で規定されている経営許可証または承認文書を売買すること。

(三)国家の関連主管部門の承認を得ずに、証券、先物、保険業務を違法に経営し、または資金決済業務を違法に行うこと。

(四)その他、市場秩序を著しく乱す違法経営行為。

『中華人民共和国刑法』第二百四十三条

事実を捏造して他人を虚偽告訴し、他人に刑事追及を受けさせようとし、情状が深刻な場合は、3年以下の懲役、拘留または管制に処する。重大な結果をもたらした場合は、3年以上10年以下の懲役刑に処する。

国家機関の職員が前項の罪を犯した場合は、加重処罰する。

故意の虚偽告訴ではなく、誤った告発、または告発が事実と異なる場合は、前2項の規定を適用しない。

分析の考え方:

もし裁判所が有罪判決を下し、劉虎と巫英蛟の基本的人権に対する干渉を構成し、関連する干渉が正当化されない場合、彼らの基本的人権を侵害することになる。

一、保護範囲

公民は憲法第41条に基づき、国家機関およびその職員に対する監督権を有する。劉虎と巫英蛟の発信は、監督権の行使を構成する。

二、干渉

裁判所が劉虎と巫英蛟に懲役刑を宣告することは、彼らの監督権に対する干渉を構成する。

三、正当化

(一)法律根拠

法律根拠があり、『中華人民共和国刑法』第225条、第243条である。

(二)法律根拠の合憲性

合憲。

(三)法律適用の合憲性

『中華人民共和国刑法』第225条、第243条を適用する際には、その解釈を行う必要があり、この解釈に基づいて劉虎と巫英蛟の行為がこれらの二つの罪名の事実要件に合致するかどうかを判断する。これらの二つの刑法条項を解釈する際には、憲法第41条と一致する解釈を行い、公民が正当に行使する基本的人権の行為を犯罪行為の範囲に含めてはならない。

四、結論

事件において、裁判所が劉虎と巫英蛟の行為が犯罪を構成すると認定した場合、裁判所が『中華人民共和国刑法』第225条、第243条について憲法第41条と一致する解釈を行わなかった可能性があることを示しており、この場合、その判決は劉虎と巫英蛟の監督権を侵害することになる。

五、余論

現在、この事件は進行中であり、我々は司法機関に対して信頼を持つべきである。憲法学者として、我々は関係者および機関に対しても憲法第41条に注目し、公民の基本的人権を保障するよう促す。


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