王懐玉弁護士|衝撃!我が国はなんと積極的に人身売買罪を廃止し、人身売買及び誘拐された女性・児童の買収罪のみで量刑が低いのは理解に苦しむ!

最近、「ある俳優が国外に騙され、違法活動を強いられた」というニュースが話題を呼んでいます。多くの人がこれを見て、「これは人身売買ではないか?厳罰に処すべきだ!」と叫んでいます。しかし、現行の『刑法』を開いてみると、「人身売買罪」という条項が、なんと消えていることに気づきます!一瞬にして、誰もが混乱しました。これは一体どういうことなのか?女性や子供だけが人身売買の対象で犯罪となり、成人の男性は保護の必要がないのか?本稿では、法律の歴史から現行の規定まで、我が国がどのような「神操作」を経験してきたのかを詳しく見ていきます。

一、まず見てみましょう:1979年版『刑法』における「人身売買罪」

法条の振り返り:1979年『刑法』第141条

人身売買を行った者は、5年以下の懲役に処する。情状が重い場合は、5年以上の懲役に処する。

1979年には、我が国の『刑法』に「人身売買罪」が明記されており、男女や年齢を問わず、人身売買を行った者は罪に問われると強調していました! 当時の法律は現在ほど細かくはありませんでしたが、少なくともすべての被害者(男性、女性、成人、未成年者)に統一的な保護傘を提供することができました。

二、保護のアップグレード:1991年『人身売買、女性、児童の誘拐に対する厳罰化に関する決定』の公布

法条の振り返り:1991年『人身売買、女性、児童の誘拐に対する犯罪者の厳罰化に関する決定』

人身売買、女性、児童の誘拐に対する法定刑が大幅に引き上げられました。起訴刑は従来の5年以下から5年以上10年以下に、6つの加重事由があれば10年以上、無期懲役または死刑となる。

初めて「人身売買、誘拐された女性、児童の買収罪」が追加されました。3年以下の懲役、拘留または監督処分。

なぜこのような変更が行われたのか?当時、女性や児童の人身売買犯罪が横行していたからです。社会の現実に適応するため、1991年の決定では、女性や児童の人身売買に対する処罰を大幅に強化しました。しかし、この時、「人身売買罪」と「女性、児童の人身売買罪」は並行関係となり、前者は「普遍版」、後者は「特別保護版」となりました。

三、1997年の改正:人身売買罪が「廃止」され、「女性、児童の人身売買罪」のみが残された

法条の振り返り:1997年『刑法』

第240条 女性、児童の人身売買罪

第241条 人身売買された女性、児童の買収罪

(原1979年『刑法』の「人身売買罪」は削除)

1997年に『刑法』を改正する際、立法者は議論を経て、男性の人身売買は比較的まれであると考え、女性や児童の特別な保護を考慮し、最終的に「女性、児童の人身売買罪のみを残し」、「人身売買罪」を廃止することを選択しました。これにより、「普通版」の人身売買罪は消滅し、「特別版」の女性、児童の人身売買罪は残され、重く処罰されることになりました。

四、無理やり当てはめる?「強制労働罪」も全面的にはカバーできない

「人身売買罪」が廃止された後、実際には困った状況が生じました。行為者が成人の男性を騙し、誘拐して国外に売り、苦役に就かせたり、その他の違法活動に従事させようとしたが、まだ正式に「売」られておらず、逮捕された場合…これは何罪になるのか?

ある人は言いました。「それなら『刑法』第244条 強制労働罪を使えばいいじゃないか」と。しかし問題は、強制労働罪の起訴刑が低い(3年以下)こと、そして、それは主に実際に実施された「強制労働」行為、または少なくとも「共犯」の協力に焦点を当てていることです。人身売買や輸送の段階だけで、まだ実際に強制労働が行われていない場合、罪の確定に隙間が生じやすくなります。

法条の振り返り:1997年『刑法』第244条「従業員の強制労働罪」

その後、2011年の『刑法修正案(八)』で「強制労働罪」に変更され、最高刑も3年から10年に引き上げられました。

最高刑が引き上げられたとしても、国境を越えた人身売買、男性を騙して電信詐欺に従事させたり、臓器を摘出したりするような、ますます巧妙化する犯罪行為に対しては、依然として力不足に見えます。

五、成人の売買は対象外?法律の保護に「性別の偏見」があってはならない

多くの人が尋ねるでしょう。現在、成人の男性の人身売買を取り締まる方法は何かあるのか?答えは、現在の罪名を「使い果たす」ことで罪を確定できるということです。例えば、誘拐罪、不法監禁罪、強制労働罪、売春組織罪など、具体的な行為に応じて適用します。しかし、これらの罪名は比較的「断片的」であり、「人身売買罪」のように広範囲をカバーしておらず、「女性、児童の人身売買罪」ほど直接的で強力ではありません。

立法精神から見ると、私たちは刑法で「罪名を乱立」することを推奨していません。しかし、「人」の売買という、人間の尊厳に深刻な挑戦を挑み、人を商品として扱う行為に対しては、現行のこれらの「散在」する罪名だけでは、確かに抜け穴が存在します。特に、まだ実際に強制が行われていない場合や、まだ犯罪目的が達成されていない場合、罪を確定できるのか、どのように確定するのか、非常に厄介です。

六、「衝撃」の背後:私たちはどのような立法思考が必要なのか?

  1. 「人身売買罪」の復活または再設定?

ある学者は、現行の第240条(女性、児童の人身売買罪)、第241条(人身売買された女性、児童の買収罪)、第244条(強制労働罪)、さらには第262条(児童誘拐罪)などの関連条項を統合し、より広範で統一された「人身売買罪」を設けることを提案しています。相手が男性、女性、成人、児童に関わらず、搾取を目的とした売買行為はすべて厳罰に処すべきです。

  1. 特別な保護と一般的な保護を両立させる

もちろん、女性や児童は生理的および社会的な属性において確かに脆弱であり、侵害のリスクが高いことは否定できません。したがって、その保護は重い情状または特別条項を維持することができますが、これは他のグループが完全に除外されるべきであることを意味するものではありません。

  1. 国際条約からの啓示

2000年の『国連越境組織犯罪防止条約に関する人身取引、特に女性と子供の取引を防止、禁止、処罰するための補足議定書』は、「人身取引」を、搾取を目的とした募集、輸送、隠匿、または受け入れ行為と明確に強調しています。男女や年齢を問わず、「人を商品」として売買し、移動させる行為はすべて、国際社会が厳しく取り締まる範囲に含まれます。我が国もこの議定書の締約国です。

七、結論:女性や児童だけが保護されるべきではない

現行の『刑法』に「女性、児童の人身売買罪」しかなく、「人身売買罪」がないことに気づいたら、驚かないでください。これは、現行の立法における「意図的な」遺留問題です。誰もが保護を必要としており、成人の男性、高齢者、さらには特定の罪名に含められていない他のグループも、同様に無視されるべきではありません。

社会の発展と国境を越えた犯罪の頻発に伴い、将来の刑法改正や司法解釈では、「人身売買」の抜け穴を埋めることが検討されるかもしれません。結局のところ、人が人身売買され、売買されることは、人間の尊厳に対する最も露骨な侵害であり、性別や年齢の違いによって、法律の保護力が損なわれるべきではありません。

特記事項:
私は羅翔先生の最新記事を起点に議論を展開し、疑問があれば中国政法大学の著名な法学教授である羅翔先生にお尋ねください。すべての意見はインターネットから引用したものであり、すべての発言は一切の責任を負いません。すべては物語です。


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