北京市千千弁護士事務所|671件の判決文が示す、誘拐された女性と子供の買収に対する判決

人身売買は人権の深刻な侵害です。国連の「世界人身売買問題報告書」によると、2020年だけでも世界で5万人以上の被害者がおり、そのうち約40%が性的搾取と強制労働に遭っています。これは発見された被害者の数に過ぎません。中国政府は人身売買の統計データをまだ発表していませんが、公益サイト「宝贝回家寻子网」では、現在までに18万件以上の親探し登録があります。

刑法の規制は、人身売買を統治するための重要な手段の一つです。1990年代、中国では人身売買が横行していました。人身売買、特に女性や児童の売買を取り締まるため、1991年に全国人民代表大会常務委員会は「女性と児童の誘拐、拉致犯罪者の厳罰に関する決定」を発表し、1979年の「刑法」の人身売買罪に基づいて、女性と児童の誘拐罪と、誘拐された女性と児童の購入罪を設け、女性と児童の人身売買に対する処罰を強化し、購入行為を犯罪としました。

しかし、1991年のこの決定と1997年の「刑法」では、購入行為に免責条項があり、購入者が「購入された女性の意思に従い、その元の居住地への帰還を妨げない」場合、刑事責任を問われないとされていました。この免責条項は、2015年に「刑法修正案(九)」で廃止され、その後、購入行為は一律に刑罰の対象となりましたが、依然として軽刑または減刑の余地が残されています。

近年、多くのホットな事件が購入型犯罪に注目を集め、「購入がなければ売買もない」という声が高まり、「売買同刑」が求められています。

このような背景の下、北京市千千法律事務所の研究チームは、2014年から2020年までの671件の誘拐された女性と児童の購入事件の一審判決を収集し、購入型犯罪に焦点を当て、671件の判決書に記載されている誘拐された女性と児童の基本情報、救出状況と今後の配置状況、および裁判所の判決における購入者への量刑傾向を分析し、中国の人身売買の現状と司法判断の理解を深めようとしました。

本稿は三つの部分に分かれており、第一部分は671件の判決の出典と基本特性を紹介し、第二部分は「価格のついたTAたち」で、誘拐された女性と児童の基本状況と遭遇に焦点を当てています。第三部分は「隠れた購入者」で、司法の実践における購入者への処罰に注目しています。

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(一)サンプルの出典

研究サンプルは、alpha-法律インテリジェントオペレーティングシステムが公開した裁判文書から得られ、判決日は2014年1月1日から2020年12月31日までで、「誘拐された女性と児童の購入罪」を事件の理由とし、「判決書」「一審」をスクリーニング条件として検索し、重複、非公開、無効な裁判文書を除去した後、有効な文書が合計671件得られ、購入者1194人、誘拐された女性601人、誘拐された児童493人が関係しています。

注:データ統計時間:2022年2月。

(二)事件の地域分布

ほとんどの省で、この7年間で誘拐された女性と児童の購入事件が発生しており、図1に示すように、山東省の事件数が最も多く、135件で全体の20.10%を占めています。次に、安徽省(90件、13.40%)、河南省(74件、11.00%)、福建省(73件、10.9%)、河北省(68件、10.10%)、雲南省(46件、6.90%)となっています。

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図1 事件の地域分布

(三)事件の時間分布

図2に示すように、2013年から2017年までの事件数は全体的に増加傾向にあり、2015年以降に顕著に増加しています。これは、2015年の「刑法修正案(九)」で、購入行為の免責条項が軽刑または減刑に変更されたことと関係しています。

この修正案は、「誘拐された女性と児童を購入し、購入された児童を虐待せず、その救出を妨げない場合、軽刑に処することができる。購入された女性の意思に従い、その元の居住地への帰還を妨げない場合、軽刑または減刑に処することができる」と規定しています。

以前、1997年の「刑法」における免責条項の内容は、「誘拐された女性と児童を購入し、購入された女性の意思に従い、その元の居住地への帰還を妨げず、購入された児童を虐待せず、その救出を妨げない場合、刑事責任を問わない」というものでした。

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図2 事件の裁判年

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誘拐された女性——

· 誘拐された女性の年齢層は広く、未成年者がほぼ半数を占めています。

· 判決には、約1割の女性に精神疾患または知的障害があることが明記されています。

· 外国籍の誘拐された女性が5割を占め、主に東南アジア地域から来ています。

· 安徽省は、誘拐された女性の流入数が最も多い省であり、河南省、雲南省、湖南省がそれに続きます。

· 誘拐の方法は多様で、結婚の紹介や出稼ぎが最も一般的な口実です。

· 誘拐価格の差が大きく、数百元から数十万元まであります。

誘拐された児童——

· 誘拐された男児の総数は女児よりも多く、10歳以上の誘拐された女児の数は誘拐された男児よりも多くなっています。

· 87%以上の誘拐された児童が生後1年未満です。

· 流出地と流入地は高度に重複しており、山東省、福建省、河北省が中心です。

· 誘拐された児童の価格は3万元から7万元に集中しており、男児の価格は一般的に女児よりも高くなっています。

· 親戚による誘拐が最も一般的です。

· その後、社会福祉院が受け入れることが多いです。

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(一)誘拐された女性の年齢

収集された判決書の中で、年齢が判明している誘拐された女性は36人で、ほぼ半数が未成年者であり、そのうち最年少はわずか14歳、最年長の誘拐された女性は58歳です。図3に示すとおりです。

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図3 誘拐された女性の年齢分布

(二)誘拐された女性に精神疾患または知的障害があるかどうか

601人の女性のうち、裁判所が確認した部分で、57人の誘拐された女性に精神疾患または知的障害があることが明確に記録されています。図4に示すように、そのうち35人の誘拐された女性に精神疾患があり、21人の誘拐された女性に知的障害があり、1人の誘拐された女性に精神疾患と知的障害の両方があります。

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図4 誘拐された女性の精神疾患または知的障害の状況

(三)誘拐された女性の流出地

601人の誘拐された女性のうち、557人の女性の国籍/戸籍/居住地情報が判明しており、そのうち80人が中国の女性、477人が外国の女性です。

誘拐された中国の女性のうち、図5に示すように、広東省出身の誘拐された女性が最も多く、11人で、中国籍の誘拐された女性の総数の13.75%を占めています。

次に、雲南省と貴州省出身の誘拐された女性がそれぞれ9人で、中国籍の誘拐された女性の総数の11.25%を占めています。原戸籍が安徽省と広西チワン族自治区の誘拐された女性がそれぞれ8人で、中国の誘拐された女性の総数の10%を占めています。

その他、山東省(6人、7.5%)、河南省(5人、6.25%)、湖北省(5人、6.25%)、四川省(5人、6.25%)などからも誘拐された女性がいます。

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図5 誘拐された女性の原戸籍/原居住地

外国籍の誘拐された女性は、ほとんどが東南アジア地域から来ています。図6に示すように、299人の誘拐された女性がベトナム籍で、外国籍の誘拐された女性の総数の62.68%を占めています。カンボジア出身の女性が2番目に多く、62人で、外国籍の誘拐された女性の総数の13%を占めています。ミャンマー出身の女性が52人、ラオス出身が3人です。その他、61人の誘拐された女性が北朝鮮から来ています。

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図6 外国籍の誘拐された女性の流出地

(四)誘拐された女性の流入地

サンプルの判決には、583人の誘拐された女性の流入地が記載されています。図7に示すように、安徽省は、誘拐された女性の流入数が最も多い省であり、173人です。河南省、雲南省、湖南省がそれに続き、それぞれ82人、78人、52人です。

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図7 購入地域の分布

(五)誘拐手段

誘拐手段を見ると、女性に対する誘拐手段の半数以上が判決に示されており、判決書中の記述に基づいて、誘拐手段を以下の10種類に分類しました。

図8に示すように、既知の誘拐手段の事例では、ほとんどの女性が他人に転売されたり、結婚や出稼ぎを紹介されたり、さらには直接連れ去られたりして誘拐されています。

その他の誘拐手段には、遊びの紹介(13人、4%)、親族による売買(10人、3%)などがあります。

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図8 誘拐女性の手段分布

(六)購入価格

購入価格については、誘拐された女性の購入最低価格は250元、購入最高価格は37万2千元で、80%以上の女性の購入価格は10万元以下です。

結婚の結納金と比較すると、数万元から数十万元、さらには「三金」、耐久消費財、車と家、宴会など、誘拐された女性の価格の経済的コストは非常に低く、平均は約6万1千元程度です(参考文献3を参照)。

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図9 女性購入価格分布

注:購入価格の決定については、売買が1回のみの場合は、その回の取引価格で計算します。転売がある場合は、すべての取引価格の平均値を取ります。

(七)誘拐された女性の救出状況と今後の状況

1. 約3割の誘拐された女性が自力で救出に成功

救出手段が判明している293人の女性のうち、174人の誘拐された女性が公安機関によって救出され、救出された誘拐された女性全体の59.38%を占めています。95人の誘拐された女性が自ら警察に通報したり、逃げたりすることで自力で救出に成功し、救出された誘拐された女性全体の32.42%を占めています。

さらに、女性を救出するルートには、親族による通報、大衆による発見などがあります。

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図10 誘拐された女性の救出方法

2. 誘拐された女性は救出後、多くの場合、流出地に戻る

本報告書で取り上げられた事例では、223人の誘拐された女性が救出後の行き先が判明しています。図11に示すように、誘拐された女性の半数以上が流出地に戻り、元の出身地または元の居住地に戻りました。

しかし、39%の誘拐された女性は帰還を選択せず、例えば、18%の誘拐された女性はすでに誘拐地で子供を産み育てていたため、購入者の家にとどまって生活することを選択し、14%の誘拐された女性は子供を産んでいなくても、購入者の家で生活し続けることを選択しました。

これらのルートに加えて、一部の誘拐された女性は、元の出身地ではない地域、購入者の地域ではない第三の場所に移動し、一部は社会福祉センターなどに送られました。

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図11 誘拐された女性の救出後の行き先

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(一)誘拐された児童事件の地域分布

本報告書には、誘拐された児童の購入事件に関する刑事一審判決書が合計363件含まれています。省別の分布では、山東省の事件数が最も多く、115件です。次に、福建省(65件)、河北省(54件)であり、児童の人身売買問題は地域分布が不均等です(図12)。

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図12 事件の地域分布

(二)誘拐された児童の性比

図13に示すように、本報告書で取り上げられた363件の児童の誘拐と購入に関連する判決には、合計493人の誘拐された児童がおり、そのうち男性が304人、女性が184人、性別が言及されていない人が5人で、男女比は1.65です。

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図13 誘拐された児童の性別

(三)誘拐された児童の年齢

誘拐された児童の年齢を見ると、年齢が不明な118人を除き、残りの375人のうち、0歳児の数が最も多くなっています。そのうち、誘拐された児童のサンプル性別比率で計算すると、0歳の男児(誘拐された男児の70.07%を占める)が0歳の女児(誘拐された女児の62.50%を占める)よりも割合が高くなっています。

さらに、10歳以上の誘拐された女児の数は誘拐された男児よりも多く、一部の地域では「妻を買う」現象があり、そのため、年齢の高い女児は誘拐の対象になりやすくなっています。後述する購入目的の統計でも、10歳以上の女児を購入した8つの事例のうち、7つの事例が結婚を目的とした購入であることが示されています。

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図14 誘拐された児童の年齢

(四)誘拐された児童の流出地

誘拐された児童の移動経路を見ると、山東省からの誘拐された児童が最も多く(80人)、次に福建省(77人)、河北省(38人)、山西省(38人)となっています。

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図15 誘拐された児童の流出地の分布(中国本土)。さらに、6人の児童がミャンマーから中国に誘拐され、8人の児童がベトナムから中国に誘拐されました。

(五)誘拐された児童の流入地

誘拐された児童の流入地も山東省が最も多く(183人)、次に福建省(81人)、河北省(65人)となっています。全体的に見て、誘拐と購入のどちらにおいても、山東省、福建省、河北省が最も多く発生している地域であり、これら3つの省が児童の人身売買の主要な発生源であるだけでなく、児童購入の主要な目的地でもあることを示しています。

横比較すると、誘拐と購入の数の地域分布の重複度が高いです。さらに、貴州省、湖北省、江蘇省、内モンゴル自治区、山西省、陝西省、四川省、雲南省などの省では、誘拐の数が養子の数よりも多く、これらの省が誘拐された児童の主要な発生源であることを示しています。

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図16 流入地の分布

ある地域から来た誘拐された児童と、その地域に流入した誘拐された児童の数を性別と組み合わせて総合的に分析すると、総サンプルにおける誘拐された児童の男女比1.65と比較して、江西省から来た児童と江西省に流入した児童の男女比はどちらも1.65をはるかに超えており、それぞれ6.50と22.00であり、男尊女卑の強い伝統的な考え方を反映しています。

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図17 各地の流出児童と流入児童の男女比

さらに、図17に数値バーが表示されていない国/省では、内モンゴルに購入された男児がおらず、天津市に誘拐された男児と購入された男児がいないことを除き、他の国/省では、誘拐された女児がいないため表示できません。これらの地域の誘拐された児童の具体的な性別状況は図18を参照してください。

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図18 誘拐された児童の性別と出身地、流入地の関係

(六)購入価格

購入価格については、図19に示すように、誘拐された児童の価格は3万元から7万元に集中しており、5万元から6万元の範囲が最も集中しています。そのうち、誘拐された男児の価格は5万元から9万元に集中しており、誘拐された女児の価格は3万元から7万元に集中しており、誘拐された男児の平均価格は誘拐された女児よりも高くなっています。

さらに、相対的に高価格帯では誘拐された男児の数が誘拐された女児の数よりも多く、誘拐された女児の総数が誘拐された男児よりも少ない場合でも、相対的に低価格帯では誘拐された女児の数が誘拐された男児の数を超えています。

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図19 児童購入価格分布

注:購入価格の決定については、売買が1回のみの場合は、その回の取引価格で計算します。転売がある場合は、すべての取引価格の平均値を取ります。

(七)児童の人身売買の手段

誘拐手段を見ると、約4割の誘拐された児童の誘拐手段が判決に示されていません。既知の誘拐手段の事例では、親族による売買が最も多く、35.29%を占めています。次に、他人による転売が25.76%を占めています。

さらに、誘拐手段の中で結婚の紹介は1例のみですが、購入目的を統計すると、女児を結婚目的で購入した事例が8例あり、女児の年齢はすべて11〜14歳でした。

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表20 児童の誘拐手段の分布

(八)誘拐された児童の救出状況と今後の状況

1. 誘拐され救出された児童は、公安機関による救出が中心

本報告書で取り上げられた事例のうち、半数の事例では、誘拐された子供たちの救出については言及されていません。救出について言及されている事例のうち、ほとんどの誘拐された子供たちは公安機関によって救出されています(表21)。

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表21 誘拐された子供たちの救出方法

2. 誘拐された子供たちのその後

同様に、半数以上の事例では、誘拐された子供たちのその後については言及されていません。その後について言及されている事例のうち、約半数の誘拐された子供たちは社会福祉センターに送られ、買い手の家で生活を続けたり、流出元に戻ったりする割合はほぼ同じで、それぞれ4分の1を占めています。

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表22 誘拐された子供たちのその後

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· 量刑の緩和、平均刑期はわずか9ヶ月;

· 執行猶予の普遍的な適用、実刑率は低い;

· 裁判所は、法定情状だけでなく酌量情状も考慮し、買い手に対して最大限の寛大な措置を講じる;

· 法律では、女性を買った後に他の犯罪行為があった場合は併合罪にすると規定されていますが、実際には併合罪の割合は非常に低いです。

(一)刑期

平均刑期を計算しやすくし、買い手が実際に処罰された刑期を直感的に示すために、『刑法』第41条、第44条の規定を参照し、拘留刑期を半分にして計算し、拘留刑期を有期刑期に等価換算します。

第四十一条  拘留の刑期は、判決の執行日から計算します。判決執行前に拘留された場合は、拘留1日は刑期2日に相当します。

第四十四条  拘留の刑期は、判決の執行日から計算します。判決執行前に拘留された場合は、拘留1日は刑期1日に相当します。

これに基づき、90%の買い手が1年以下の刑期で処罰されていることがわかります。1年以上3年以下の有期刑に処せられた買い手の割合は10%で、そのうち2年から3年の刑期で処罰された買い手は6名、3年の有期刑に処せられた買い手はわずか2名です。

総合的に見て、司法機関が誘拐された女性・児童を買う罪の量刑の平均刑期は9ヶ月です。

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図23 買い手の刑期

『刑法』では、女性・児童を誘拐する罪の基本刑は5年以上10年以下の有期刑であり、特に重大な人身売買犯は死刑に処せられる可能性があります。一方、誘拐された女性・児童を買う罪の最高法定刑は3年の有期刑です。

それにもかかわらず、公表された判決書を見ると、ほとんどの買い手は1年以下の有期刑にしか処されておらず、かなりの数の買い手は拘留、管制、または有罪免刑に処されており、量刑は明らかに軽刑化しています。

(二) 執行猶予の適用割合

サンプルケースでは、買い手に執行猶予が適用された割合は74%で、さらに4%の買い手が管制に処され、8%の買い手が有罪免刑となり、誘拐された女性・児童を買う罪の実刑率は低く、わずか14%です。

『刑法』 第七十二条第一項  拘留、3年以下の有期刑に処せられた犯罪者は、以下の条件を満たしている場合、執行猶予を宣告することができます。そのうち18歳未満の人、妊娠中の女性、75歳以上の人には、執行猶予を宣告しなければなりません:

(一)犯罪の状況が比較的軽い;

(二)反省の態度がある;

(三)再犯の危険性がない;

(四)執行猶予の宣告が居住コミュニティに重大な悪影響を与えない。

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図24 買い手に執行猶予が適用されたかどうか

(三)寛大な情状の適用

『刑法』第241条第6項は、「誘拐された女性・児童を買い、買われた児童を虐待せず、その救出を妨げない場合は、軽刑に処することができる。買われた女性の意思に従い、その居住地への帰還を妨げない場合は、軽刑または減刑に処することができる」と規定しています。

1. 幅広い適用

図25に示すように、寛大な情状が適用されなかった買い手はわずか49名(約4%)で、47%の買い手が1つの寛大な情状を認められ、49%の買い手が2つ以上の寛大な情状を認められました。したがって、誘拐された女性・児童を買う罪については、司法機関は買い手に対してほぼ一律に寛大な情状を適用しました。

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図25 買い手型犯罪の一般的な寛大な情状と適用状況

図26、27に示すように、裁判所は合計192名の買い手が「買われた女性の意思に従い、その居住地への帰還を妨げない」という寛大な情状を有すると認定し、合計276名の買い手が「買われた児童を虐待せず、その救出を妨げない」という寛大な情状を有すると認定しました。

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図26 女性の意思に従い帰還を妨げない買い手の量刑

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図27 児童を虐待せず救出を妨げない買い手の量刑

2. 法改正後、執行猶予の適用割合が著しく上昇

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左:図28 修正案前の女性を買う量刑割合;右:図29 修正案後の女性を買う量刑割合

2015年の立法改正は、買い手型犯罪への取り締まりを強化することを目的としており、修正案の発効後、司法機関は上記の情状を有する買い手の量刑についても調整を行いました。図28から31に示すように、買い手の有罪免刑の割合は大幅に減少し、実刑の適用割合は上昇しました。

なお、修正案の発効後、犯罪行為が2015年11月1日以前に発生した買い手は「旧法と軽刑」の規則が適用され、第246条第6項は、誘拐された女性・児童の買い手に対する単独の免罪根拠としては適用されなくなりました。

しかし、この寛大な情状が他の法定・酌量情状と重なり、裁判所はこれに基づいて買い手の「犯罪状況が軽微である」と認定し、『刑法』第37条に基づき買い手を有罪免刑にすることがあります。

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左:図30 修正案前の児童を買う量刑割合;右:図31 修正案後の児童を買う量刑割合

実刑の適用割合が向上したにもかかわらず、修正案の発効後、買い手に執行猶予を適用する割合は著しく上昇しました。寛大な量刑の具体的な幅は、裁判官が個々の事件の実際の状況に基づいて自由に裁量しますが、司法機関は最大限にこの寛大な情状を適用しており、修正案の発効後、買い手に執行猶予を適用する割合は約10%上昇しました。

この観点から見ると、裁判実務では、誘拐された女性・児童の買い手に対して依然として寛大な措置を講じており、この方法は、買い手に対する処罰を強化するという精神に反しています。

(四)併合罪の状況

『刑法』第241条は、女性を買う行為を行った後、強姦、身体の自由の制限、傷害、侮辱などの他の犯罪行為を行った場合は、併合罪にすると規定しています。

ほとんどの買い手は、結婚と出産を目的として誘拐された女性を買っていることを考慮すると、買い手行為には他の犯罪行為が伴いやすくなります。買い手は、誘拐された女性にわいせつ行為をしたり、性行為を強要したり、自由を制限したり、侮辱したり暴力を振るったりします。

しかし、サンプルケースでは、4名(全体の0.3%)の買い手が本罪と女性誘拐罪で併合罪となり、7名(全体の0.6%)の買い手が本罪と強姦罪で併合罪となり、4名(全体の0.3%)の買い手が本罪と売春強要罪で併合罪となり、2名(全体の0.2%)の買い手が本罪、強姦罪、不法監禁罪で併合罪となりました。

全体として、買い手が裁判所から併合罪を宣告された割合は約1.4%です。

(2016)豫1726刑初351号、(2018)贛0681刑初233号を例にとると、誘拐された女性は司法鑑定により精神疾患を患っており、性的な防御能力がない女性であり、買い手は誘拐された女性と夫婦として2年半以上生活していました。

351号事件では、裁判所は事実認定部分で明確に「期間中、買い手は誘拐された女性と何度も性行為を行った」と表明しました。233号事件では、裁判所は誘拐された女性が買い手との間に子供をもうけていることを確認しました。

しかし、両事件の買い手は、誘拐された女性を買う罪にのみ処されており、その行為が強姦罪を構成したことによる併合罪ではなく、本罪でさえ軽刑に処されました。351号事件の買い手は懲役8ヶ月に処され、233号事件の買い手は懲役8ヶ月、執行猶予1年に処されました。

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図32(2016)豫1726刑初351号刑事判決書

現行法では、女性・児童誘拐罪は重罪であるのに対し、誘拐された女性・児童を買う罪は軽罪であり、司法実務では、この罪に対する審判はさらに「軽上加軽」となっています。

刑事立法であれ司法実務であれ、買い手型犯罪に対する取り締まりは十分ではなく、明らかな寛大な措置が見られます。

女性の平均購入価格は6万1千元で、誘拐された男児の購入価格は女児よりも高く、購入された女児のほとんどは結婚を目的としています。これらのデータから、女性も子供も、商品として扱われていることがわかります。男尊女卑の旧習も、「市場の需要」と「価格」の関係の中で明らかになっています。

「逃げようと思っていましたか?」「思っているのではなく、いつも逃げていました。」

『誘拐され結婚させられた女性のインタビュー記録』、主編王金玲

データから、誘拐された女性の勇気と知恵がわかります。95人の誘拐された女性が、自ら警察に通報したり、自力で逃げたりして自力で救助され、救出された誘拐された女性全体の31.35%を占めています。しかし、5人の誘拐された女性は病気や自殺によって命を落としました。そして、目に見えるデータは氷山の一角に過ぎず、さらに多くの誘拐された女性・児童の運命は私たちにはわかりません。

また、誘拐された女性の選択も見られます。半数以上の誘拐された女性が救出後に流出元に戻りましたが、39%の誘拐された女性は戻ることを選択せず、買い手の家で生活を続け、そのうち半数の女性はすでに流入地で子供を育てています。

「私のこと覚えてないの?」「覚えてない。」「お母さんのこと覚えてないの?」「覚えてない。」「お姉さんのことも覚えてないの?お姉さんもいるのに。」「覚えてない。」

『帰郷』、作者孫悦

既知の誘拐された子供たちのその後の配置状況では、約半数が社会福祉センターに送られ、買い手の家で生活を続けたり、流出元に戻ったりする割合はほぼ同じです。

人身売買は、被害者、被害者の家族に計り知れない苦痛を与えます。余華英事件の被害者の一人である楊妞花は、再審一審の法廷で訴えました。「(誘拐後)私の母は気が狂い、父は酒飲みになりました。」

しかし、今回の報告書では、買い手に対する法的処罰は依然として寛大な特徴を示しており、主に刑期の短さ、執行猶予の適用割合の高さ、寛大な情状の幅広い適用、併合罪の割合の低さとして現れています。これは、被害者とその家族が受けた傷と損失、社会に与えた悪影響の程度とは一致していません。

買い手行為は、男性の結婚のニーズから生じることが多く、このニーズは人間の常識であり、買い手と買われた人は家族を形成し、子供を育てるため、法律上の買い手行為を寛大に扱うことは理解できると考える人も少なくありません。

しかし、この見方は、誘拐、買い手という状況における女性の遭遇を完全に無視しており、彼女たちは犯罪者と寝食を共にし、流入地の言語や環境に慣れておらず、彼女たちの身体の自由、人格的尊厳、性的自己決定権は危機に瀕しており、完全な人間として自由に、安全に生活することは困難です。いわゆる結婚のニーズ、家族の調和、社会の安定は、誘拐された女性・児童の人権を侵害する口実にはなりません。

人は商品として売買されることはできません。

参考資料:

1. 楊華:「世代間の責任、通婚圏と農村部の「高額な婚約金」——農村部の婚約金メカニズムの理解」、2019年第3期『北京社会科学』に掲載。

2. 夏偉:「誘拐された女性・児童を買う罪の罪状認定と量刑規則の研究」、2022年第2期『西南政法大学学報』に掲載。

3. 労東燕:「人身売買犯罪の保護法益と違法の本質——誘拐された女性を買う罪の立法論的検討に基づく」、2022年第4期『国家検察官学院学報』に掲載。

4. 燕新華:「婚姻型国際人身売買犯罪の原因、危害、ガバナンス」、2023年第6期『犯罪研究』に掲載。

5. 古瑞華ら:「誘拐された女性を買う罪のガバナンスの方向性について——254件の裁判文書に基づく実証的考察」、2024年第2期『信陽師範学院学報(哲学社会科学版)』に掲載。


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