最近、メディアで「遠洋漁業」という言葉が頻繁に使われるようになりました。
「遠洋漁業」とは、司法機関が異地で民営企業の経営者を逮捕し、外地の企業財産を差し押さえる行為を指します。
この現象は、法曹界では「遠洋漁業」式捜査と呼ばれています。
「遠洋漁業」と「刑による債務化」は、民営企業の財産を強奪する「二重の悪」として並び称されています!
当初は、「刑による債務化」も「遠洋漁業」も、特殊な状況下での個別の事例に過ぎないと思っていました。しかし、事実は、これは個別の事例ではなく、現象であることを教えてくれました。
最近、2024年4月15日付けの『広東省情内参』が公にされました。
『内参』によると、広東省の「インターネット業態の企業が異地での利益追求型の法執行を受け、存続が困難になっている」とのことです。近年、深セン、広州、東莞などの珠江デルタ都市は、異地法執行の多発地域となっています。広州だけで2023年以降、朴朴、壹健康など約1万社の企業が異地法執行に遭い、その多くが民営企業であり、利益追求の動機が明白です。

広東省の内参は、河南省が1600人以上の警察官を動員して越境捜査を行ったと述べています。河南省焦作市と商丘市の公安局は、1600人以上の警察官を広州市に派遣し、壹健康グループ傘下の子公司に対して「遠洋漁業」を行いました。本来の事件の総額はわずか60万元でしたが、河南の捜査員は、このグループの口座64件を凍結し、7.58億元を凍結しました。壹健康の言い分によると、すでに数百人の従業員が警察の尋問を受け、数十人が刑事拘留され、数十の口座が制限付きで凍結され、数十の口座が完全に凍結され、関連資金は数億元に達し、「上場は泡となり、企業は破産の危機に瀕している」とのことです。
広東省の内参は、河南省が1600人以上の警察官を動員して越境捜査を行ったと述べています。河南省焦作市と商丘市の公安局は、1600人以上の警察官を広州市に派遣し、壹健康グループ傘下の子公司に対して「遠洋漁業」を行いました。本来の事件の総額はわずか60万元でしたが、河南の捜査員は、このグループの口座64件を凍結し、7.58億元を凍結しました。壹健康の言い分によると、すでに数百人の従業員が警察の尋問を受け、数十人が刑事拘留され、数十の口座が制限付きで凍結され、数十の口座が完全に凍結され、関連資金は数億元に達し、「上場は泡となり、企業は破産の危機に瀕している」とのことです。
これはどのような行為なのでしょうか?
これは、司法の看板を掲げ、強奪を行う行為です。
このような行為が、1件、2件、10件、20件であれば、広東省はおそらく兄弟省の顔を立てて、歯を食いしばって我慢したでしょう。
しかし、1万件もの事件が相次いで発生すれば、どの省であっても「おばさんが我慢できても、おじさんは我慢できない」でしょう。
結局のところ、このような行為は、小さい規模で言えば広東省の税収と雇用に深刻な影響を与え、広東省の企業発展の安全感を損ない、大きい規模で言えば、広東省と全国の調和と安定に深刻な影響を与えます。
悪意がはびこるようになれば、無辜の者が沈黙を守ることを期待してはいけません。
個人に対してもそうであり、一つの省に対しても同様です。
そこで、広東省側は反撃を開始し、対応措置を講じ、地元企業の合法的権利を可能な限り保護し、不必要な干渉を減らそうとしました。
広東省が打ち出した措置は、大規模な「遠洋漁業」を行っている部門にとって、一撃必殺の効果があります。
措置では、省公安庁と省地方金融監督管理局が連携メカニズムを形成し、異地法執行が広東省の民営企業の口座を凍結する必要がある場合、省公安庁の承認を得なければならず、他省の公安機関の一方的な公文書だけで簡単に越境して民営企業の口座を凍結することはできないと規定しています。
封鎖、押収、凍結に適さない経営性の事件関連財産については、捜査活動が正常に行われることを保証すると同時に、関係当事者が引き続き合理的に使用することを許可し、企業の合法的な生産経営への影響を最大限に減らします。

広東省のこの措置が打ち出された後、広東省の民営企業を「唐僧肉」とみなし、よだれを垂らして広東省に駆けつけ、「犯罪の疑い」を理由に「遠洋漁業」を行う関連部門は、もはや大胆な行動ができなくなりました。
これ以前に、杭州のある派出所は、管轄下の企業に「不法な企業への捜査に反対する」布告を広く掲示しました。

さらに、前回の浙江新湖グループが湖北省の県級裁判所から百億元もの資産を判決されたことに加え、官媒が正式に「遠洋漁業」に反撃し、浙江省の努力は不屈不撓と言えるでしょう。
さらに遡ると、2020年4月には、義烏が異地法執行を行う全国の同業者に『捜査注意喚起書』を送付し、外貿の常識を普及させるだけでなく、過度な法執行、選択的な法執行を行った場合には、支持せず、上級部門に報告すると警告しました。

10月14日、利益追求型の法執行の予防と管理に関する研究会が北京で開催されました。今回の研究会には、法律学術、実務界の専門家が集まり、利益追求型の法執行という現象の発生原因、危害、および管理に関する提言について議論しました。
会議で議論された利益追求型の法執行とは、法執行機関が法執行の過程で、個人または部門の利益を追求するために、法律原則と公正原則に反する法執行行為を行うことです。
この行為は、異地で企業や個人を逮捕して利益を得たり、その財産を凍結、移転したりするなど、さまざまな形で現れます。一部の地方や部門は、罰金収入の評価指標を課すことで、法執行者が指標を達成するために過度な法執行を行うようになっています。
さらに、法執行者が法執行の過程で職権を乱用し、勝手に罰金を科したり、差し押さえたり、さらには企業の存続を脅かしたりすることもあります。

出席した法学専門家は、異地法執行は一概に不可というわけではないが、格上げ管轄と共同上級承認制度を設け、民営企業の幹部に対して人身の自由を制限する拘留措置の権限を規範化する必要があると提言しました。同時に、国家レベルで早急に特別対策行動を展開し、主官責任追及制度を確立し、異地利益追求型法執行の乱れを抑制することを提案しました。
利益追求型の法執行は新しい問題ではありませんが、現在の経済発展の背景の下で、より広範な注目を集めています。


9月末、中央政治局会議は、企業の困難を支援することに重点を置き、企業関連の法執行と監督行為を規範化することを提案しました。
10月8日、国家発展改革委員会主任の鄭栅潔は、行政法執行機関の企業関連行政法執行行為を規範化し、違法な異地法執行、利益追求型法執行などを断固として禁止すると述べました。
さらに、『民営経済促進法(草案)』にも、企業関連の法執行と監督行為を規範化することに関する関連規定があります。
自由档案馆をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

