中国の法教育|「高速鉄道平手打ち事件」、これらの疑問は明確にする必要がある

最近、成都鉄道公安局は、ある事件の「殴り合い」認定がネット上で注目を集めている。

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5月2日、ある女性が動画を投稿し、その日C6276列車に乗車中、途中で「わんぱく坊主」が椅子の背もたれにぶつかるのを制止したところ、相手の親に平手打ちされ、反撃した結果、警察は双方を「殴り合い」と認定したと述べた。

この女性の《行政処罰決定書》には「……口論となり、互いに手で殴り合った」と書かれており、200元の罰金の行政処罰が科せられた。また、「わんぱく坊主」の親には500元の罰金の行政処罰が科せられた。

5月7日、この女性は再び文章を投稿し、現在行政再審を提起しており、和解を拒否していると述べた。

そして、この事件の核心的な論点は、警察の「殴り合い」認定と行政処罰の公正性と合理性にある。

高速鉄道で「わんぱく坊主」を制止した女性が親に平手打ちされた後、反撃

5月2日、ある女性が動画を投稿し、その日、彼女は一人で高速鉄道に乗り、その後ろの列に5人が座っており、そのうち大人2人と子供3人だったと述べた。

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列車が走行中、子供はずっとゲームをしており、その間に何度も彼女が座っている椅子の背もたれにぶつかった。この女性は、子供が何度も椅子の背もたれにぶつかる行為に我慢できず、振り返って制止したと述べた。そして、彼女が子供を制止する行為は子供の親の不満を招き、双方は口論になった。口論の中で、子供の親がこの女性に平手打ちし、この女性も反撃した。

メディアの報道によると、その日、女性が乗車したのはC6276列車で、列車の始発駅は峨眉山、終着駅は広元だった。

5月3日、子供の親が警察に通報し、上記の事件に関与した女性が呼び出された。この女性は、子供の親が先に過ちを犯し、先に口で罵り、手を出したことが主な責任者であると考え、和解を拒否した。

最終的に、警察は双方を「殴り合い」と認定し、上記の殴られた後に反撃した女性に200元の罰金の行政処罰を科し、子供の親に500元の罰金の行政処罰を科した。

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7日未明、当事者の女性は再びネット上で動画を投稿し、すでに行政再審を申請していると表明した。

3つの疑問を明らかにする必要

この処罰結果が公表されると、すぐに大きな話題となり、世論はほぼ「一方的」にこの女性が和解せず、再審を求めることを支持した。

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整理してみると、この件にはまだいくつかの疑問点があり、公平な正義が誰もが見て理解できるようにする必要があることがわかった。

1、殴り合いとは何か?

実際、この事件が広く議論を呼んでいるのは、警察がこの事件の性質を「殴り合い」と認定したことが鍵となっている。

一般的に、「殴り合い」とは相互に殴り合うことであり、参加者が殴り合いの意図、傷害の故意の支配下で積極的に実施する相互侵害行為を指す。ある学者は、殴り合いを真の殴り合いと非真の殴り合いに区別しており、前者は双方が事前に合意した相互攻撃行為を指し、後者は双方の事前の合意に基づかず、司法実践において正当防衛との区別が難しい点である。

また、集団殴打罪の関連規定と関連付けることで、「殴り合い」の概念をより良く理解することができる。『集団殴打事件の法律適用に関する若干の意見』によると、集団殴打罪とは、仲間を作り、人数が一般的に3人以上で、集団殴打の故意がある相互殴打行為を指す。通常、他人への報復、一方の覇権争い、またはその他の不当な動機によって仲間を作り殴り合い、しばしば深刻な結果をもたらす。 「殴り合い」の故意を持つことは、集団殴打罪を構成する基礎であり、深刻な殴り合いは集団殴打に発展する可能性があり、犯罪を構成する。

2、正当防衛と「殴り合い」をどのように区別するのか?

我が国の刑法の規定によると、正当防衛とは、国家、公共の利益、本人または他人の人身、財産、その他の権利を、現在行われている不法侵害から免れさせるために、不法侵害を制止するために講じる行為を指す。不法侵害者に損害を与えた場合、刑事責任を負わない。一般的に、正当防衛を構成するには、起因条件、時間条件、主観条件、対象条件、限度条件などの5つの条件を満たす必要がある。我が国民法典も明確に規定しており、「正当防衛によって損害が生じた場合、民事責任を負わない」。

事実、「殴り合いの汎用化」の問題は長く存在しており、理論界と実務界は多くの変更を試みたにもかかわらず、事件を殴り合いと認定し、正当防衛を否定することは、依然として司法実践の慣例となっている。これに対し、今年3月、最高検察庁と公安部は共同で『軽傷事件の適切な処理に関する指導意見』を発布し、さらなる規定を設けた。

『意見』は「正当防衛と殴り合い型故意傷害の正確な区別」を明確に提示し、さらに「些細なことで口論となり、双方が自制心を保てず喧嘩になった場合、過失のある側が先に手を出して手段が明らかに過激であったり、一方的に手を出して、相手が衝突を避けようと努力しているにもかかわらず侵害を続け、反撃した側が相手に傷害を負わせた場合、一般的に正当防衛と認定されるべきである」と指摘している。「主観と客観の統一という原則を堅持し、事件の起因、衝突の悪化に対する過失の有無、凶器の使用または使用準備の有無、明らかに不相当な暴力の使用の有無、他人の参加を糾合して喧嘩をしたなどの客観的な状況を総合的に考察し、犯罪容疑者の主観的な意図と行為の性質を正確に判断する。」

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3、この事件は殴り合いと認定できるのか?

今回の事件に具体的に当てはめると、同済大学法学院の金沢剛教授は、一方では、殴り合いの認定という観点から、認定の根拠が欠けていると考えている。

その1、事件の起因は、「わんぱく坊主」が高速鉄道で騒いだり、椅子の背もたれを蹴ったりするなどの不良行為であり、このような8歳未満の無民事行為能力の子供に対して、その保護者は不良行為を予防し制止し、合理的な監督責任を負うべきである。

その2、親側は衝突の悪化に対して過失があり、子供の公共の場での不良行為に対する監督不行き届きから、非難された後に最初に他人を罵り、さらに直接手を出したことまで、すべての矛盾の悪化点は親側にある。

その3、親側は過失のある側として「先に手を出した」上に、多勢で寡勢を欺き、公衆の面前で平手打ちをするという過激な手段を採用した。

その4、女性は冷静な言葉遣いをしており、係員が来た後に座り、衝突を避けようと努力していることを示している。

一方、正当防衛の認定という観点から見ると、答えは肯定的なはずである。

女性はまさに「わんぱく坊主」の親が手を出した後、さらに水筒を持ち上げて攻撃しようとしたときに反撃し、反撃行為は自己がさらなる侵害を受けることを回避するという主観性と客観性を持ち、正当防衛の要件に合致している。女性の行為は受動性と防衛性を持っており、殴り合い行為の能動性と不法侵害性とは異なる。

専門家:「五分五分の制裁」は合法だが不合理

事実、このような悪質でない、危害の小さい事件の場合、警察は一般的に双方に和解を勧め、和解後に行政処罰が行われるとは限らない。しかし、行政処罰が一旦下されると、関連情報は公安機関のシステムに登録され、この違法記録は一生涯続く。

この事件では、子供が公共の場で騒いだり、前列の乗客の椅子の背もたれにぶつかったりする行為は、実際には子供の親の監督、教育が行き届いていないため、先に過ちがあったと見なすことができる。迷惑を受けた乗客(つまり、この事件の当事者である女性)が不満を申し立てて制止した際、子供の親は正しい指導、教育をせず、逆に口で罵り、手を出した。このような行為も本当に受け入れがたい。これも、世論がこの事件の認定、処罰結果に不満を持っている重要な原因である。

金沢剛は、事件がすでに広く議論を呼んでおり、関係機関はより厳格に法に基づいて境界線を画定し、関連行為に対して正確な認定と公正な処罰を行うべきであると考えている。「五分五分の制裁」と和解を重視しすぎる捜査思考は合法かもしれないが、絶対に不合理であり、人々に自分の合法的な権利を勇敢に守ることを奨励することに不利であり、法治社会の建設の要求に反している。

金沢剛は、反撃者を寛容することは、公平な正義の当然の意義であると述べている。司法実践においては、適切な反撃は殴り合いに該当せず、反撃者に処罰を与えるべきではないことを明確にすべきである。この事件の処理結果は、「高速鉄道騒ぎ」「飛行機騒ぎ」事件を懲罰する風向標となり、より多くの人々に不良行為、不法侵害を制止する勇気、そして自分と他人の合法的な権利を守る決意を与えるだろう。

要するに、「女性が平手打ちされ反撃」が殴り合いと認定されたことについて、どのようにして公衆を納得させるか、まだいくつかの疑問を明らかにする必要があるかもしれない。


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