住建法律|女性弁護士の高丙芳が虚偽訴訟で起訴された事件:弁護側弁護士が法廷から追い出される!

2024年4月18日午前9時30分、女性弁護士の高丙芳が、農民労働者の賃金未払いを訴えたとして虚偽訴訟で訴えられた事件は、山東省泰安市岱岳区裁判所第3法廷で3度目の公開公判が開かれた。

第3法廷は小さな法廷で、傍聴席は3列あり、多くの壊れた椅子を除くと、座れるのは17席だけだった。しかし、全国各地から駆けつけた弁護士や当事者の家族は、法廷の外で止められた。法廷はすでに裁判所が手配した「場所取り」の人々でいっぱいだったからだ。当事者の家族のために傍聴席は4席しか残されていなかった。

弁護士たちは弁護士証を手にしても、ただ「法廷」を眺めることしかできなかった。北京から駆けつけた才良法律事務所の元主任弁護士である王才亮でさえ、全国弁護士協会の委託を受けて傍聴に来たと裁判所に繰り返し申し立てたが、法廷に入ることはできなかった。ましてや一般の人々には無理だった。

法廷の外では、北京の弁護士である杜兆勇が、法廷警備員に「法」を説き続け、彼らに「馬錫五裁判方式」を説明し、「公開公判」の意味を理解させようとしていた。法廷内では、開廷からわずか5分で、高丙芳の弁護人である張新年が裁判長から追い出された!正午12時37分、張新年弁護士は微博で次のように述べた。
本件の弁護人として、私は経過を簡単に振り返り、公開で説明する必要がある!本日、泰安市岱岳区裁判所で法廷から連れ出されたことは、本当に不可解だ!開廷が宣言された後、私は事件に存在するいくつかの解決すべき手続き上の問題について意見を述べようと準備し、手を挙げて発言を申請したが、口を開いた途端、裁判長の張麗裁判官に制止された!この時、彼女は私が何を言おうとしているのか全く知らなかった!仕方なく、私は発言を中止せざるを得なかった。その後、弁護人に発言の機会が回ってきたとき、私は「刑事訴訟法」第187条第3項の規定に基づき、貴院は遅くとも開廷3日前までに被告人に通知すべきであり、検察側も新たな証拠を提出しているため、このような状況下では、被告人の質疑権を保障することはできないと指摘した。私がさらに意見を述べようとしたとき、張麗は突然法廷警備員に「張新年を法廷から連れ出せ」と指示した。本当に簡単だった!開廷から20分も経たないうちに、私は法廷で弁護意見を述べる権利を剥奪された。現在、正午12時35分になり、本弁護人が欠席した状態で、公判は続いている!私は法廷から連れ出された後、直ちに裁判所に状況を報告し、刑事裁判を担当する責任者に法廷の録画を確認し、張麗裁判官の非常識な行為を調べ、それに基づいて処理を行うよう求めた。現在、裁判所の回答を待っている!もちろん、裁判所は全く回答しない可能性もある! 

この開廷は、王才亮大弁護士によって秘密の「公開公判」と呼ばれた。

王弁護士は、昨夜、私は山東省泰安市に駆けつけ、弁護士高丙芳に対する山東省泰安市岱岳区裁判所の3回目の公判を傍聴する準備をし、出発前に全国弁護士協会の会長に報告した。        

残念ながら、地元の裁判所は秘密の「公開公判」という方法を採用し、小さな法廷だけを用意し、17席のうち13席がすでに占められており、家族のために4席しか残されておらず、私も傍聴することはできなかった。裁判所との交渉は無効で、私は1階のロビーにある弁護士休憩エリアで休むしかなかった。        

公開公判であるにもかかわらず傍聴が許可されないのは、明らかに刑事訴訟法に違反している。地元の弁護士協会とも連絡が取れず、地元の弁護士に尋ねたところ、彼らは傍聴することができなかった。        

高丙芳弁護士のこの事件は、中国の多くの弁護士が民事事件、特に労働者の賃金未払いに関する関連法的サービスにおいて抱える重大な論争問題に関わっているため、私は直ちに全国弁護士協会にこの状況を報告した。      

なぜ秘密裏に開廷するのか?不正が露呈した。開廷当初、検察側は弁護人、被告人に質疑を求める証拠を提出した。刑事訴訟法第187条の規定によれば、この証拠が新たな証拠である場合、弁護人に速やかに提出し、開廷通知は3日前に被告人に送達しなければならない。弁護士の張新年がこの問題を提起したところ、裁判官の張麗はすぐに槌を叩き、張弁護士を法廷から追い出した。このやり方は明らかに問題がある。       

高丙芳事件を振り返ると、実はこの罠は、工事完了後、米某が趙某と粥店建築会社を相手に工事費の支払いを求めて訴訟を起こした際に、泰安市両級裁判所が審理した後、趙某にのみ責任を負わせる判決を下した時点で仕掛けられていた。趙某は支払う能力がないだけでなく、別の事件で逮捕され、有効な判決は法的白紙となった。問題は、以前に米某が趙某と建築会社を訴えた際、両級裁判所がなぜ建築会社に責任を負わせなかったのか?彼らは請負業者が労働者の賃金を直接労働者に支払うという規定を知らなかったのだろうか?刑事訴訟法第187条第3項:「人民法院は開廷日を決定した後、開廷の時間、場所を人民検察院に通知し、当事者を召喚し、弁護人、訴訟代理人、証人、鑑定人、通訳者に通知し、召喚状と通知書は遅くとも開廷3日前に送達しなければならない。公開審理の事件については、開廷3日前に事件の理由、被告人の氏名、開廷時間と場所を事前に公表しなければならない。」

人民日報:なぜ弁護士を法廷から追い出すのか

『人民日報』2015年01月28日18版

最近終了した全国高級裁判所長会議と全国検察長会議で、両高の「当事者」は、弁護士について異口同音に言及した。最高裁判所長の周強は、裁判官がいつも弁護士を法廷から追い出すことに理解できないと述べた。最高検察庁検察長の曹建明は、「弁護士が犯罪を構成しない意見を提出した場合は、直ちに審査しなければならず、特に最高検察庁が制定した『弁護士の職務権の保障に関する規定』を厳格に執行し、『特に重大な贈収賄事件』を濫用して面会を制限することを厳禁する」と要求した。

これまでの多くの会議で弁護士の職務権の保障について漠然と語られていたのとは異なり、今回の両高が社会に公開したシグナルでは、「死刑再審事件」と「特に重大な贈収賄事件」という世論の注目度が非常に高い敏感な問題が直接的に名指しされ、明確な姿勢で弁護士を支持した。同時に、現在最も難しい2つの「硬骨」を例として挙げることで、「重挙以明軽」の意味合いも強い。

現実には、一部の「死闘派」弁護士の非理性的な行為と、一部の司法機関が長年にわたり弁護士に対して形成してきた偏見により、一部の事件担当者は弁護士と付き合う過程でしばしば不信感を抱いている。弁護士は「悪人のために話している」と考える人もいれば、弁護士の介入が事件処理の難易度を上げ、司法の「効率」に影響を与えていると感じる人もいる。

その結果、司法実践において、一部の司法機関は弁護士をあらゆる面で難癖をつけ、「『特に重大な贈収賄事件』を濫用して面会を制限する」ことが典型的な証拠となっている。贈収賄事件では、弁護士が当事者に面会する際に常に「法に基づいた」難癖に遭遇する。その理由は、刑事訴訟法が捜査期間中の弁護士による犯罪容疑者との面会を許可する一方で、抜け穴を残しているからだ。それは、特に重大な贈収賄犯罪事件の捜査期間中の弁護士による面会は、捜査機関の許可を得なければならないということだ。刑訴法は「特に重大な贈収賄犯罪事件」を明確に定義していないため、各地の司法実践では、一部の検察機関はしばしば「特に重大」という一言で弁護士を追い払ってしまう。

しかし、本当に詳しく調べてみると、弁護士に難癖をつける理由はすべて根拠がない。一方、刑法は冒頭で、その目的は「犯罪の撲滅」と「人権の保障」であると明記しており、司法機関の事件処理の便宜と効率性だけを一方的に強調すれば、片足で歩く不自由な人間になってしまう。他方、厳格な手続きに従い、犯罪容疑者の合法的な権利の保障を徹底することも、司法機関自身の保護となる。少し前に冤罪が晴れた呼格吉勒事件は、当時の捜査機関が事件解決を急ぎ、審判機関が弁護人の弁護意見を聞き入れなかったことと無関係ではない。社会が発展すればするほど、事件は複雑に絡み合い、複雑な状況に直面すると、真実は曖昧になることがある。厳格な法的手続き規定と権利保障を頼りにしなければ、まるで自分自身に「地雷」を埋め込んでいるようなものではないだろうか?

現代の司法環境において、弁護士の介入自体が、事件処理機関の行為を抑制し、犯罪容疑者の権利を保障するという二重の機能を持っており、単に「トラブルメーカー」と見なすべきではなく、むしろ、弁護士が司法生態系全体の構築において果たすバランスの役割を重視すべきである—全面的な法に基づく統治を推進する中で、司法機関は事件処理によって権力を籠の中に閉じ込めると同時に、密かに自分の権力を籠から解放してはならない。(『人民日報』2015年01月28日18版)

総合情報源:張新年弁護士、王才亮弁護士、涛叔評、粤律網、人民日報


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